土地や建物などの不動産の取引、仲介を仕事として行うことを宅地建物取引業といいますが、この宅地建物取引業を行うには宅建という資格を取得しなければなりません。
宅建とは「宅地建物取引主任者」の略称です。宅地建物取引主任者の資格は、不動産の分野で働くときには欠くことのできない国家資格です。
例えば不動産屋を営業するためには、各事業所ごとに最低一人、従業員5人に一人以上の割合で宅地建物取引主任者の資格を持った人を置かなければいけないと宅地建物取引業法に定められています。
宅地建物取引主任者の国家試験は年に1回、例年10月に実施され、年齢や性別、学歴や職業に関わらず誰でも受験することができます。
近年の合格率は15%前後です。
国家資格の取得は簡単ではありませんが、転職を行い、キャリアアップまたはキャリアチェンジを考えた場合、必要な資格である宅健。取得した場合、ハウスメーカーをはじめ、ファイナンシャルプランナーや行政書士、司法書士、土地家屋調査士などとの組み合わせで不動産の知識を必要とする様々な業種での転職が期待できます。